2009年10月16日

老齢基礎年金の繰上げ請求

 老齢基礎年金の繰上げ請求と言ってもどこぞの年金先生のように実際に受給権者のために

申請書を書いているわけではなく、あくまで年金の勉強でのお話。


 先日、年金相談員研修で「老齢基礎年金の繰上げ請求の仕組み」というテーマで社会保険事

務局の人が講演をしてくれたのだがキッドの場合、しょっぱなの「全部繰り上げ」からわからなか

ったので、後日わざわざ社会保険事務局まで、問題の答えとかをもらいに行ったのだ。(社会保

険事務局は、いい迷惑だとおもったけど、親切に教えてくれた。どこぞ役所とは大違い。)


 老齢基礎年金の全部繰り上げと一部繰上げ、なにがちがうかというと

全部繰り上げをすると老齢厚生年金の定額部分がとまってしまうが、一部繰上げでは定額部分

がとまってしまうことなく繰り上げ請求をした月から65歳に達するつきの前月まで「繰り上げ調整

額」として60歳から65歳まで5年なら5年と所謂均して支給されるのだ。

だから繰り上げ支給の老齢基礎年金(公式 老齢基礎年金×(100%ー0.5%×月数)が、

老齢厚生年金の定額部分より低いときは定額部分が止められて全部繰上げ老齢基礎年金が

支給されるより一部繰上げの老齢基礎年金と繰り上げ調整額(定額部分)が支給されるほうが

年金額が多くなる。一部繰上げができるのは64歳以前に定額部分が支給されてることが条件と

なるので 男子S16,4,2~S24,4,1 女子S21,4,2~S29,4,1となる。

 この分拙くてもともとわかっている人しかわからない説明であることは明白だ。わからせるには、

orわかる人を唸らせるには、もっともっとこの説明、練らなくてはな。  

Posted by コンサルキッド at 23:09Comments(0)年金