2009年10月18日

年金研究会withBCP研究会

 今日は年金研究会の日なので静岡労政会館にいったのだ。

キッドの発表の番だったのでここ2~3日ラストスパートをかけていた「老齢基礎年金の繰上げのしくみ」

をやった。去年の12月の「協会けんぽ」よりは本日のほうが良いできであったと思ったが、キッドの主観

であるので客観的にはどうだったのだろうか?それはわからない。年金研究会は門戸をかなり広げているので

ある人のツテで診断協会のBCP研究会の人の発表があったのだ。診断協会にはまれな美人だったので、

得をした気分と年金の研究成果を聴きたいのにという小さな葛藤もあった一日だった。(BCP発表の人は

凄い賢そうだけどあがっているのか、かなりとばして時間が余ってしまった。既婚とのことを強調していた。なぜ?)

年金研究会(正式名称:社会保険労務士会中部年金部会)に参加させてもらってもう2年か。あいかわらずのキッド

だが、最近周りの人とよく話をするようになってきてコミュニケーションも生じるようになった。

次回は11月15日はるか遠方「島田」だ。







  

Posted by コンサルキッド at 18:46Comments(0)年金

2009年10月17日

繰上げその2

 昨日の続きで老齢基礎年金の繰上げ請求の仕組みその2

昨日書いた文章を読み返してみたおもったほどわかりにくくないな。これは、それなりによくかけているが、

後半の定額支給の老齢厚生年金と一部支給の繰上げ老齢基礎年金のほうが多くなると断定したが、

そうとばかりは言えないようだ。しかしS16,4.2~S24。4.1(女子は5年おくれ)は全部繰上げと

一部繰上げを選べるので自分にとって有利なほうを選べばよいわけだ。

 今日は、複雑な年金の数字、文章だけの説明ではやっぱり本音はわかりにくいというよりわからないので

簡略化した(数字老齢基礎年金満額792100円を80万とか)と図表を使って説明できるようにしたのだ。これでどうだ!と言う感じだ。

キッドの場合同じテーマでもブログの書きだめなどなくエブリデェーライブなので土曜時代劇がもう始まってしまう

という理由で本日は、「長ブログ」はできない。
  

Posted by コンサルキッド at 19:27Comments(0)年金

2009年10月16日

老齢基礎年金の繰上げ請求

 老齢基礎年金の繰上げ請求と言ってもどこぞの年金先生のように実際に受給権者のために

申請書を書いているわけではなく、あくまで年金の勉強でのお話。


 先日、年金相談員研修で「老齢基礎年金の繰上げ請求の仕組み」というテーマで社会保険事

務局の人が講演をしてくれたのだがキッドの場合、しょっぱなの「全部繰り上げ」からわからなか

ったので、後日わざわざ社会保険事務局まで、問題の答えとかをもらいに行ったのだ。(社会保

険事務局は、いい迷惑だとおもったけど、親切に教えてくれた。どこぞ役所とは大違い。)


 老齢基礎年金の全部繰り上げと一部繰上げ、なにがちがうかというと

全部繰り上げをすると老齢厚生年金の定額部分がとまってしまうが、一部繰上げでは定額部分

がとまってしまうことなく繰り上げ請求をした月から65歳に達するつきの前月まで「繰り上げ調整

額」として60歳から65歳まで5年なら5年と所謂均して支給されるのだ。

だから繰り上げ支給の老齢基礎年金(公式 老齢基礎年金×(100%ー0.5%×月数)が、

老齢厚生年金の定額部分より低いときは定額部分が止められて全部繰上げ老齢基礎年金が

支給されるより一部繰上げの老齢基礎年金と繰り上げ調整額(定額部分)が支給されるほうが

年金額が多くなる。一部繰上げができるのは64歳以前に定額部分が支給されてることが条件と

なるので 男子S16,4,2~S24,4,1 女子S21,4,2~S29,4,1となる。

 この分拙くてもともとわかっている人しかわからない説明であることは明白だ。わからせるには、

orわかる人を唸らせるには、もっともっとこの説明、練らなくてはな。  

Posted by コンサルキッド at 23:09Comments(0)年金

2009年10月07日

年金相談員になるための勉強のセミナー

 社会保険労務士の年金相談員となるためのセミナーだ。大雨にも負けず台風にも負けず日本の正しく明るい明日

をきずくため年金スペシャリストは、6日と7日の2日間専門性の高い知識の吸収だ。


いつもお世話になってるMさんも今日は前へ出きてお仕事だ。


年金を勉強する人には美人やバレリーナが多い(らしい)。


となりの席で眠っていた「おっちゃん」の正体は講師の『トリ』だった。
途中で「あのおっちゃん帰ったのかな」と思わせておいて最後に演壇へ登場。


総合司会の人も平均的な講師よりもいい味がでていたので特別掲載。





  

Posted by コンサルキッド at 18:16Comments(0)年金

2009年09月13日

年金研究会in島田


 







  




 本日は島田で年金研究会の日、およそ5ヶ月ぶりぐらいか。駐車場が無く愛車でいけないので仕方なく電車だ。キッド経営事務所も

これから社会保険事務所の年金関係業務を引き継ぐ「街角の年金事務所」の役割をになっていくため難しくても年金の勉強だ!  

Posted by コンサルキッド at 19:32Comments(0)年金

2009年03月15日

年金研究会

 今日は島田で年金研究会の日。年金も当然のことながら実務をやってないと知識だけでは使い物にならなくなってくる。

年金の相談会を健保のように社労士で開始するか尋ねてみたけどよくわからんそうだ。年金の相談会の希望者募集しま

すよ!といわれても予想される主催者側主導の日程割り振りでは、土日以外は入れないので見送るしかないだろう。

花の東京の片隅、草の島田と勉強ばっかりやってるようだが、実際このごろ勉強してないな~。前回はベテランの講師

だったが今回の発表は、若手のようだった。発表内容があらかじめわかっていたほうがよい気もするがまあ予習してこな

いだろうから(キッドの場合)大差はないか。研究会最後に来期の講師のスケジュールを決めた。秋の発表は健保か目標

管理か年金にかかわる仕事が、はいればそれでもよいか。  

Posted by コンサルキッド at 22:44Comments(0)年金

2009年02月16日

ねんきんけんきゅうかい


ほんじつ(さくじつ)は、2かげつぶりの「ねんきんけんきゅう

かい」のひ。2りのベテランこうしのひとのはっぴょうだったの

でたいへんゆういぎだった。わかったことやわからなかった

ことはたくさんあったが、わかったことのひとつ「ちゅうしょう

きぎょうきんきゅうこようあんていじょせいきん」の「がく=

きじゅんちんぎんがく」をだすばあいきゅうぎょうてあて

のしきゅうがくはかんけいがないということだ。このことが

わかっていると「じょせいがくさんていしょ」がよくわかるのだ。(こうしのひとにキッドがたずねたところはここだった。)

こんしゅうのキッドはいつになくいそがしい。

しゃかいほけんじ(う)しょ2にち。

チャレンジじぎょう2きぎょう(プレゼンとしんだんをかく1)。

けいえいかくしんけいかくさくせい1きぎょう

せん(お)んがっこうこうしのそうだん

てきじゅく

ア(ア)ゾンでこうにゅうしたほん2さつ、としょかんでかりたほん4さつはん

いしょくのけいえいコーディネータ(お)つ(あ)ってきた

はいしゃ(ぎんばがぬけた)とじてんしゃや(こうりんスポーク)

そしてこのパソコン(「へんかん」と「え(う)」と「スペース」がふのう)はそうきゅうになんとかしなければ!  

Posted by コンサルキッド at 00:39Comments(0)年金

2008年11月16日

けんぽ

拳法ではなく健康保険=健保のことで。

本日はるばると島田で(近いかな?)勉強会に出席した。先日は政府管

掌保険の後継組織の「協会けんぽ」について書いたが今回は健康保険

組合の健保のことだ。健康保険組合は、財政状態が苦しくて潰れて

しまい政府管掌健康保険組合で出直すところがよく話題になった。

 そういうわけなんだろうが、組合管掌健康保険の被扶養者になる

にはなかなか厳しい条件がある。



ある健康保険組合の認定対象者の収入とは?

 1 勤労収入、事業所得、農業所得、年金収入等継続的な収入

 2 事業や農業を行っているものは必要経費を除いた額(所得)
   *事業収入-必要経費<0円 の場合扶養認定

 3 夫婦収入は合算する

収入(上記)ある者の扶養認定 1,2に該当すること

 1 130万(60歳以上180万)未満かつ1/2未満 政府管掌と同じ

 2 世帯一人当たりの生計費(公式あり)を上回らないこと

このの条件がこの健康保険組合独自の難関で、こういった難易度の高い扶養認定条件は各健康保険組合ごとのある

のだそうだ。

  

Posted by コンサルキッド at 19:53Comments(0)年金

2008年11月14日

協会けんぽ

 社会保険事務所に設置されている「協会けんぽ」窓口相談員の日だ。

協会けんぽ職員の人といっしょにはいったが次回からは1人で入ることになりそうだ。

申請書の受付では傷病手当金、出産手当金が多かった。本日は書類申請と相談あわ

せて30件強(といってもけんぽ職員さんがほとんどやってくれてキッドは横で質問ば

かりなのだ)1時間に忙しいときでも8件ぐらいだったが、前に入った社労士が書き残し

た業務日誌をみると19件というのがあった。これだけいっぺんにこられるとてんてこ舞い状態だったろう。次回は月末で忙

しいかもしれないが気合でのりきろう。 (写真は、けんぽくんは、ないので刑事くん:桜木健一主演)  

Posted by コンサルキッド at 19:17Comments(0)年金

2008年09月05日

年金特別便発送予定

 年金等別便の発送予定がきまった。老齢基礎年金の受給前の世代への送付が開始されているが静岡では

今日までに昭和23年生まれの人の発送が終了している。発送しない日もあるが、月曜日と水曜日に誕生日

を歳で区切って2~5年の誕生年ごとに送付していき10月の末には年金加入期間のある全国民に年金特別便

が届く予定だ。年金特別便は政府が公約した10月までに届きそうだがこれからの 宙に浮きっぱなしの加入

記録と人物を合わせていく作業が大変だ。第三者委員会で調査するとのことだが調査して結果が判明するの

はどのくらいになったのだろうか?

  

Posted by コンサルキッド at 16:34Comments(0)年金

2008年08月20日

年金特別便無料相談員になっていた

7月にだした年金特別便の無料相談員の申し込み、隣の

地区の社会保険事務所では、この3人の社労士が年金特

別便の相談員を自分の社労士事務所でやっていますと掲示してあったが、キッドの地域の社会保険事務所には、何のお

知らせ掲示も無くキッド経営事務所に連絡もなかった(きても留守だった?)ので「1ヶ月以上もたったのにいったいどうな

てるんや~」と(もちろん実際はもっとていねい)確かめにいったところキッドの名前(もちろん本名)は地域の社会保険事

務所の登録済みなのであった。社労士会館にいた年金特別便の相談員の社労士の方の話ではほとんどお客さんは、こ

ないので是非つれてきてくださいとのことであった。年金は傾注したい分野で案外面白いのでこれから、(年金特別便無

料相談員でもあることが判明したので)機会を見つけて、社労士会館のおねえさんにうるさがられない範囲で来館しよう。  

Posted by コンサルキッド at 19:41Comments(0)年金

2008年07月16日

年金の受給額

 男は昭和36年4月2日以降、女は昭和41年4月2日以降老齢厚生年金の受給開始が65歳以降となることは

周知の通りだが、現在は老齢厚生年金の報酬比例部分はもっと早くからもらえる。男子の場合昭和24年4月2日

から昭和28年4月1日までは60歳から老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)が支給される。女子はこれより5年遅

れになる。社会保険事務所に行って「被保険者記録照会回答票」(年金の加入期間がわかる)と「制度共通年金

見込額照会回答票」(おおよその受給額がわかる)を出してもらうのだ。

老齢基礎年金報酬比例の年金額の計算式

 ①平均標準報酬額×7.5/1000×H15.4前の月数

 ②平均標準報酬額×5.769/1000×H15.4以後の月数

 (①+②)×1.031×0.985

平成15年4月以降ボーナスを含めた総報酬制になったので7.5から5.769に乗数が変わった。平均標準月額は、昔の

場合現在の価値に直すので40年前の給料が低くてもそのまま反映されるわけではない。22歳から60歳まで仮に38

年勤務したとして平成15年前の標準報酬が25万、以後の標準報酬が35万として計算してみると

 ① 25万×0.0075×33年×12=742500

 ② 35万×0.00569×5年×12=119490

  (742500+119490)×1.031×0.985=約875000円となる

先に書いたように標準報酬は現在価値に評価しなおすのでこの年金受給額はかなり低い例。平均報酬をもう少し上げ

て、①を35万②を50万とした場合(1039500+170700)×1.031×0.985=約1229000円となる。いずれにしても

標準報酬がわからなければ受給額を出せないので社会保険事務所で「俺の年金見込み額を出してくれ~」と依頼

してみれば(年金手帳、免許証等持参) キッドが小耳に挟むオールドエイジの方々の会話を聞いていると、本人が

今思っている年金額とかなりちがう人が多いと思うよ。  

Posted by コンサルキッド at 20:56Comments(0)年金

2008年06月29日

年金特別便の協力依頼

 この頃少し話題が下火になってきた年金特別便。キッドのところにも協力の依頼が来た。自分の力にもなるし、

相手の人にも感謝される(たぶん)ことなので協力することには、やぶさかではないが、相談の場所は社労士の

事務所(自宅)を使用するみたいだ。年金加入記録の照会のためのウインドウマシーンも従来のワンパターンだった

社会保険事務所ではなく社労士会館のを使用とのこと。キッドはウインドウマシーン使用の登録をしていない(現在は

使用登録は限られた人だけ)ので社労士会館の人に頼むことになる。ウインドウマシーンの設置増加と使用登録者の

社労士への拡大は当然のことながら急務だな。キッドの事務所兼自宅もすこし小奇麗にしておかなければならない。

事務所の敷居が高くて入りにくいとか良く聞くがキッド経営事務所の入り難さは半端なものではないのであしからず。  

Posted by コンサルキッド at 18:16Comments(0)年金

2008年06月13日

算定基礎届




算定基礎届は、毎年7月1日現在の被保険者全員について4月~6月に支払われた給料の額を届けて新しい標準報酬

月額を決定する大切な届出だ。この届出により決定された標準報酬月額は、今後の給料(固定部分)に著しい変動が無

い限り9月から翌年8月までの社会保険の保険料の元となる。先日、静岡社会保険事務所で尋ねたところでは、もうそろ

そろ各事業所に申請書類一式が送付されてくるとのことだった。少し面倒かもしれないがe-gavでの電子申請も可能。  

Posted by コンサルキッド at 18:43Comments(0)年金

2008年05月16日

年金特別便の送られてくるフォーマット新旧あり














上の写真は、年金特別便の記入説明のパンフだ。左の①がこれまで送られてきていた特別便の説明、右の②が

これから送られてくる特別便の説明だ。これまでの特別便①では送り返す「年金加入記録照会表」にハガキが付い

ており加入記録に間違いが無い場合はハガキを切り離してポストへ投函する。間違いがあるときは切り離さず年金

証書をそえて社会保険事務所に持っていくということだったが、これから②では「年金加入記録照会票」がなくなり

「年金加入記録回答票」ができた。これにはハガキはついておらず必要事項を記入し間違いがある場合は社会保険

事務所へ持参、間違いが無い場合は返信用封筒に入れて送り返す。近所の社会保険事務所は忙しいときと暇なとき

と繁閑の差が大きいようだ。  

Posted by コンサルキッド at 20:22Comments(0)年金

2008年05月06日

有名有害無実国年資格期間原則二十五年

 老齢基礎年金が給付される条件は、65歳以上であることと、国民年金を納めた免除期間もしくは、合算対象

期間(老齢基礎年金額には反映されないが資格期間には反映されるというありがたいとも迷惑(金額が加算され

ない)ともとれる期間)の合計が原則25年あることだ。しかしこの資格期間原則25年というのは「有名無実」化している

といより「有名有害無実」化しているというほうが感覚的にピッタンコカンカンだ。

 どういうことかというと、例をあげてみる。

35年会社勤めで58歳で退職。現在61歳で、会社をやめてから国年は3年間未納というよくあるケースの典型的な

かたち。この場合35年厚生年金を納付していても60歳未満は国年の強制加入。しかし2年より前の分は時効になり

徴収(納付)することはできない。60歳からは25年の資格加入期間を満たしているため任意加入になる。

 よって、この場合 58~59歳 時効のため 徴収(納付)できない

            59~60歳 強制被保険者のため 徴収(納付)しなければならない

            60~61歳 任意加入のため 納付は本人の意思できめる

これは典型的な例だが会社勤めの長い人で60歳前に退職した人にはよくでてくるケース。「おれはもう25年の資格期間

を大幅に満たしているので国年保険料の納付はしないのだ!」というおっさん(おばさん)諸氏に対して、上記のような「法

の綻び状態」ではなかなか通用しない。
  

Posted by コンサルキッド at 21:28Comments(0)年金

2008年04月25日

臨戦態勢の社会保険事務所

 家の近くの社会保険事務所(2つあり、RYUCON'S HAUSEは丁度真ん中)の1つは、本日 年金特別便が

配達される日と言うことで臨時お客さん待合室から廊下にまで椅子を並べてピーク時の対応のための臨戦体制。

普通のお店だとお客さんでごったがえすと言うことは、うれしい悲鳴だが、社会保険事務所の場合はそうとは、

いえないのが、つらい仕事だ。精神的・体力的にも厳しい日々が続いていると思うが、本日お話をした(前からよく

お話をするこの事務所で唯一の 40代 男子 管理職職員 Kさん)すごい明るいぞ。前は真面目そうで根暗な

男子 管理職 Kだな~)と言う印象が強かったが、最近はたとえるなら、安全地帯の玉置浩二のようだ。デビューの

ときは全然しゃべらないでいかにも「バンドはクール」という、うりだったがいつのころからかしゃべりまくるうるさい

おっさんになってしまていた。あまりに明るいので本当は社会的なマゾなんじゃあなかろうかともおもうよ。中国の

「艱難汝を珠とする」という諺どおり、最近絶不調というか、ほとんど見ることがなくなってしまったかってのコンビS・Kの

分もがんばって近くにあるもう一つの社会保険事務所に比べて見劣りする面が目立つこの社会保険事務所をひっぱ

って明るい事務所の「顔」になっておくんなまし。

  

Posted by コンサルキッド at 20:39Comments(0)年金

2008年04月18日

国民年金保険料学生納付特例

 国民年金保険料の免除制度の一つとして「国民年金保険料学生納付特例」通称「学特」がある。免除の対象となる

所得(収入)の目安としては、「半額免除」と同じ基準、単身世帯で収入227万円給与所得控除後141万円で学生なら

ほとんどクリアーできうる水準ではなかろうか。「半額免除」の方は基準は同じでも世帯主、配偶者までいれて227万

141万なので親と同居している子はとおりにくい。「学特」の大きな短所というか致命的欠点は、「学特」期間が老齢基礎

年金額に反映されないことだ。現在「半額免除」期間は、納付期間の2/3として老齢基礎年金額に反映されるので「半額

免除」で1年保険料を納めた場合、8ヶ月保険料を納めたとして老齢基礎年金額が計算されるのに対して「学特」1年間の

期間があったとしても受給資格期間には算入されるが老齢基礎年金額の計算にはいれられない。しかし、障害基礎年金

遺族基礎年金のときは、納付している人と同じ条件になるので「未納」のままにしているより、「学生免除特例」を申請し

承認されるほうがず~と有利だ。申請書の学校の設立形態欄に、学校法人、国立大学法人、公立大学法人などを記入

と書いてあるので高校はどうなんのかということだが、先日、県立高校の定時制に通う20歳以上の人がいたので確認し

てみたら県内の高校ほとんどは(一部例外あり)「学特」免除対象高校とのことだ。また、これは、確実ではないけれど

現在、自分で申請しなければ免除の条件をクリアーしていても「未納」になり2年で「時効」がきて「未納」期間として確定

してしまったのだが将来的には免除の条件をクリアーして保険料を納めていない人は自動的に最適の「免除」申請・承認

という形にしていくらしい。社会保険庁、いままでは親方日の丸のお役所仕事だったが、サービスが向上し「人に親切な

サービス会社」に変わることを期待する。  

Posted by コンサルキッド at 22:06Comments(0)年金

2008年03月20日

ウインドウマシーンが登場!

 「ねんきん特別便」の記録照会をスムーズにおこなうためにいままで社会保険事務所にしかなかった端末

ウインドウマシンが社会保険労務士会にも設置される。相談者はホームページ上からダウンロードできる

  ① 年金相談受付票

  ② 確認書

を記入し 社労士に相談、社会保険労務士の事務所から社労士会へFAX(相談者本人でFAX可か?)

相談者が「年金相談受付票」をコーピーと「年金加入記録照会票」(ねんきん特別便のことか)と同封し

社会保険庁に送付・持参する。ウインドウマシンの加入時期は社労士会によってことなりRYUCONの所属する

S社労士会は ただいま稼動準備中でもうしばらくお待ちをとのこと。

 「ねんきん特別便」記録照会にご協力をお願いします。  http://www.shakaihokenroumushi.jp/


うちにはウインドウマシンはないけど
        こんなクラシカルなステレオレコードプレーヤや












       こんなコンパクトで使いやすい万能コピー機があるよ




  

Posted by コンサルキッド at 11:13Comments(1)年金

2008年03月14日

年金の研修受講

 本日も社労士会の新入会員研修。3つの分野にわけて3人の講師の人がおこなったけどRYUCONが受講して

良かったと感じたのはやはり年金。講師の先生は年金コンサルのベテランでほぼ業務を年金に特化しているようだ。

一生懸命に複雑な年金制度の説明(特に後半の事例問題が良かった)けれど、いくらベテランで中身の濃い講義をやる

といってもあんだけ前説を大げさにやられると実際に講義するほうにとってはプレッシャーだとおもうよ。名ファシリテーター。  

Posted by コンサルキッド at 18:29Comments(0)年金