2008年11月16日

けんぽ

けんぽ拳法ではなく健康保険=健保のことで。

本日はるばると島田で(近いかな?)勉強会に出席した。先日は政府管

掌保険の後継組織の「協会けんぽ」について書いたが今回は健康保険

組合の健保のことだ。健康保険組合は、財政状態が苦しくて潰れて

しまい政府管掌健康保険組合で出直すところがよく話題になった。

 そういうわけなんだろうが、組合管掌健康保険の被扶養者になる

にはなかなか厳しい条件がある。



ある健康保険組合の認定対象者の収入とは?

 1 勤労収入、事業所得、農業所得、年金収入等継続的な収入

 2 事業や農業を行っているものは必要経費を除いた額(所得)
   *事業収入-必要経費<0円 の場合扶養認定

 3 夫婦収入は合算する

収入(上記)ある者の扶養認定 1,2に該当すること

 1 130万(60歳以上180万)未満かつ1/2未満 政府管掌と同じ

 2 世帯一人当たりの生計費(公式あり)を上回らないこと

このの条件がこの健康保険組合独自の難関で、こういった難易度の高い扶養認定条件は各健康保険組合ごとのある

のだそうだ。


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Posted by コンサルキッド at 19:53│Comments(0)年金
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