2008年12月31日
晴読寒読「本年もお世話になりました。」
北條竜虎伝 江戸の組織人
あまりにも北条ホームドラマ。関東諸将 これを読めば江戸幕府の人事担当者とも話
の内面や状況のドキュメントならよか ができる。登場する小身の旗本・御家人は
ったのに。 現代の公務員にも通じるものがあるかな。
遠山金四郎 後期高齢者医療制度
景晋・景元の2代にわたる「金さん」の経歴 む・むづかしすぎる。もっと勉強(基礎的
やエピソード。あまり初耳というようなことは なことから)しなければ。
かかれてなかったのでいまひとつかな。
医療保険のことが何でもわかる本 労働基準法実務相談
なんにもわからなかった医療保険のことが 年が明けたら「労務管理」を大黒柱の
少しわかるようになった。12月の年金研究 一つにするため知識を貯蓄するための本。
会の発表でも使った。
2008年12月30日
文化資産になれるか
レコ大は、もっと短い時間で(半分ぐらいにして)残りは、ハッキリと別番組のナツメロ特番したほうが、お茶の間
にうけるのではないだろうか。レコード大賞の審査会はもうわかりきっていることだけどあまりにも選考基準があい
まいすぎるにおもう。最近批判を浴びているもう一方の伝統継承 大相撲の横審のほうが、かなりクリーンであると
思えたので両方の審査基準を調べてみると レコ大の方は、芸術性とかその年を代表しているとかいう定性的にとらえ
うる表現なのに対し 横審では 品格・力量という定性・主観基準とともに「大関であり2場所連続優勝」というのが原則
という定量・客観基準があり「大関であり2場所連続優勝」という基準を満たしていない場合理事長による横審への推薦
もほぼなされない(1994年の貴乃花例外 推薦 審査否)ということだ。一時は50%前後の視聴率をキープしていた
日本レコード大賞も10%にまで落ち込み30日の放送に繰上げて17%だった。会社の寿命は30年というのは、以前から
いわれることだが日本レコード大賞を企業とみたばあいもう寿命の尽きた・どこかに吸収される企業なのか。日本レコード
大賞をひとつのドラマとしてみた場合50年というのは驚異的で番組として比べようがないが50回としてみた場合、1年を
とおし放送し最終回あたりというところだ。1年通しのドラマは昔はたくさんあったが今では大河ドラマぐらい。今年の篤姫
の高視聴率は「女優宮崎葵」におうところが大きいといわれている。レコ大黄金期に入るころの最優秀新人賞 昭和46年
小柳ルミ子「わたしの城下町」 47年浅丘めぐみ「私の彼は左きき」 48年桜田淳子「わたしの青い鳥」 のような「アイド
ル版宮崎葵」があらわれれば日本レコード大賞も一時的には「経営革新」されるのではないか。そして経営革新が継続
されれば、草莽期には公会堂などの小会場でおこない、知名度も人気もなかった「レコ大」も50年という半世紀を経過し、
(裏を返せばそのような、伝統がなければただの年末歌番組というだが、)もう20年、30年経れば、年末の伝統として視
聴率や採算度外視した 除夜の鐘、年賀状といった日本文化の仲間入りもできる20世紀の資産としての資格は十分に
あるようにおもえる。そのようなレコ大なのだから1回1回もう少していねいにつくってもらいたい。民放TBSよりNHKの紅白
のほうが工夫をかさねて見る側にとってよいものを作ろうとしていると思うのはキッドだけだろうか。


にうけるのではないだろうか。レコード大賞の審査会はもうわかりきっていることだけどあまりにも選考基準があい
まいすぎるにおもう。最近批判を浴びているもう一方の伝統継承 大相撲の横審のほうが、かなりクリーンであると
思えたので両方の審査基準を調べてみると レコ大の方は、芸術性とかその年を代表しているとかいう定性的にとらえ
うる表現なのに対し 横審では 品格・力量という定性・主観基準とともに「大関であり2場所連続優勝」というのが原則
という定量・客観基準があり「大関であり2場所連続優勝」という基準を満たしていない場合理事長による横審への推薦
もほぼなされない(1994年の貴乃花例外 推薦 審査否)ということだ。一時は50%前後の視聴率をキープしていた
日本レコード大賞も10%にまで落ち込み30日の放送に繰上げて17%だった。会社の寿命は30年というのは、以前から
いわれることだが日本レコード大賞を企業とみたばあいもう寿命の尽きた・どこかに吸収される企業なのか。日本レコード
大賞をひとつのドラマとしてみた場合50年というのは驚異的で番組として比べようがないが50回としてみた場合、1年を
とおし放送し最終回あたりというところだ。1年通しのドラマは昔はたくさんあったが今では大河ドラマぐらい。今年の篤姫
の高視聴率は「女優宮崎葵」におうところが大きいといわれている。レコ大黄金期に入るころの最優秀新人賞 昭和46年
小柳ルミ子「わたしの城下町」 47年浅丘めぐみ「私の彼は左きき」 48年桜田淳子「わたしの青い鳥」 のような「アイド
ル版宮崎葵」があらわれれば日本レコード大賞も一時的には「経営革新」されるのではないか。そして経営革新が継続
されれば、草莽期には公会堂などの小会場でおこない、知名度も人気もなかった「レコ大」も50年という半世紀を経過し、
(裏を返せばそのような、伝統がなければただの年末歌番組というだが、)もう20年、30年経れば、年末の伝統として視
聴率や採算度外視した 除夜の鐘、年賀状といった日本文化の仲間入りもできる20世紀の資産としての資格は十分に
あるようにおもえる。そのようなレコ大なのだから1回1回もう少していねいにつくってもらいたい。民放TBSよりNHKの紅白
のほうが工夫をかさねて見る側にとってよいものを作ろうとしていると思うのはキッドだけだろうか。


2008年12月06日
ミニミニ・コミュニケーション

昨日は、キッドが経営コーディネータとして委嘱の仕事をしている産業創造機構の忘年会だ。
キッドのような「飲まない吸わない食べるだけ」という人には、あんまり飲み会は得意分野という
ことではないので「団体ごとに、去年はこれに出たから今年はやすみ」という感じでやっている。
さて昨日の忘年会、キッドの場合どこにおいても、「一匹にんげんスタイル」でやらないと調子
が出ないので、それをとおしているが、忘年会でせっかくみんながあつまるのでなるべく多くの人とお話(コミュニケーショ
ン)をしようと思った。ほとんどの人の場合酒を注ぎながら一言二言だったが、創造機構の人22人、クーポール会館の
人3人計25人の人達とミニミニコミュニケーションをとった。日頃「一匹にんげんスタイル」なので共通の話題もあまりない
ので無理に長話をするよりこのミニミニコミュニケーションでキッドの日頃の皆さんのご助力に対する感謝の気持ちは
伝わったらよいけれど。反対に調子に乗って少し暴言等もあったような気もするが・・その点は悪気はないのでご容赦を!
もう少し付け加えると、キッドがお話をしようと近づいていった時、おっさん連中は、「どうもどうも」とみんな歓迎の様子だ
ったが(若い)女の子は、どうも逃げていくというか引く様子だったな。これはキッドは変な人だという誤解が生じているの
ではないか。キッドはどんな人かというとキッドの詠んだ短歌を熟読してくれたし。そんなわけでここでもしっかりと業務経
験を積んで勉強して(皆さんをしっかりと踏み台にして)いずれはジャンボになりたいもんだな。
2008年12月01日
研修で真面目に勉強したのは「解雇」
いすず自動車の栃木県工場では、世界的なトラックの売行き不振から栃木工場でも1割にあたる
28000台の減産を余儀なくされたため、期間社員1400人に解雇する通告がされた。これに対して
期間社員側数名がこの解雇は無効であるという解雇の効力停止などをもとめる仮申請を近く裁判所
に申請するという。期間社員は有期契約の途中であるということで契約社員だからすんなりと「雇い
止め」が適用されるということでもなく、「正社員と同じ仕事をしている」ということから解雇権濫用法理
(解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用
したものとして無効とする)まで適用ということになれば、当然これは、整理解雇なので「整理解雇の4要件」
①人員削減の必要性
②解雇回避努力
③人選の合理性
④手続きの正当性
という解雇の合理性を判断する際の厳しい判断要件をクリアーしなければいけない。詰め込み勉強で経験不足の
ホウリツ・キッドの拙い知識でもこれは、(下記記事で知りうる条件限りでは)裁判なら期間社員側にかなり有利な戦い
ができるのではないかとおもう。こういう場合、会社側としては、裁判費用や社会的企業イメージダウンを考えて
紛争調整委員会によるあっせんによる解決を図るべきだ(特定社労士の出番でっせ!)というのが研修での事例問題
での最終的な結びの結論なのだが、実際には本件は裁判に突入していくのだろうか?
http://www.asahi.com/national/update/1130/TKY200811300183.html?ref=goo
28000台の減産を余儀なくされたため、期間社員1400人に解雇する通告がされた。これに対して
期間社員側数名がこの解雇は無効であるという解雇の効力停止などをもとめる仮申請を近く裁判所
に申請するという。期間社員は有期契約の途中であるということで契約社員だからすんなりと「雇い
止め」が適用されるということでもなく、「正社員と同じ仕事をしている」ということから解雇権濫用法理
(解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用
したものとして無効とする)まで適用ということになれば、当然これは、整理解雇なので「整理解雇の4要件」
①人員削減の必要性
②解雇回避努力
③人選の合理性
④手続きの正当性
という解雇の合理性を判断する際の厳しい判断要件をクリアーしなければいけない。詰め込み勉強で経験不足の
ホウリツ・キッドの拙い知識でもこれは、(下記記事で知りうる条件限りでは)裁判なら期間社員側にかなり有利な戦い
ができるのではないかとおもう。こういう場合、会社側としては、裁判費用や社会的企業イメージダウンを考えて
紛争調整委員会によるあっせんによる解決を図るべきだ(特定社労士の出番でっせ!)というのが研修での事例問題
での最終的な結びの結論なのだが、実際には本件は裁判に突入していくのだろうか?
http://www.asahi.com/national/update/1130/TKY200811300183.html?ref=goo