2009年08月22日

協会けんぽ受付終わる

昨日になってしまったが協会けんぽの書類受付の仕事が終わった。

去年の11月から始まり、多いときでも月3回、今年の6月からは、0~1回の

担当だっがキッドにとっては大変良い経験になる時間だった。社会保険事

務所の書類受付ブースの方々には大変お世話になりここでお礼を申し上げ

たい(またすぐ聞きに行くけれど)5月から社労士の担当と入れ替わるように

(社労士会を追い出すように)登場してきた協会けんぽのS君とも仲良くなり

多くを教えていただいたので感謝の気持ちを伝えた。S君の話によれば

2階には「年金特別便アドバイザー」が5人交代バンコで月~金入っているのだそうだ。協会けんぽ受付は9月いっぱいで終わって

しまうけど今度は年金関係の受付を社労士会で受託すればいいのに。キッド達の協会けんぽブースでの真摯な働きをみて社会

保険事務所から社労士会に年金もしくは社会保険手続きでリクエストがこないものだろうか。  

Posted by コンサルキッド at 23:21Comments(0)医療保険

2009年07月14日

友あり遠方だからと言って楽するな!


大学のときの友人からメールきた。

転職を考えているのだそうだ。学生のときから 根性なし だったが未だにそのままだ。

でもキッドにとっては大切な友達だから「できる範囲の回答」を送ってやったが、そしたら

また「おしえてくれ~」というメールが来ていた。このブログも読んでいるとのことなので、

 この場で回答だ。 

   キッドとは自称でそうは呼ばれていない(当たり前)。

   そこの協会健保の保険料率は2号保険者で9%ちょっとそれを会社と折半だ。(詳細は自分で調べろ!)

   プライベートは非の打ち所の無い真面目な生活を送っているよ。

   知的資産はないとのことだがお前のいっているのは「知的財産権」のことだ。

あ~あこんな「根性なし」の情けない友達を持つとキッドのような立派な人には苦労がたえないぞ。



  

Posted by コンサルキッド at 22:37Comments(0)医療保険

2009年02月04日

高額療養費支給申請書


 本日(もう昨日かな)も協会けんぽの受付の仕事をやっ

た。昨年末からもう10回以上は申請書の受付や簡単な

相談をやっているのでだいぶ慣れたがとなりのブースで

健康保険の適用や事業所の加入うけている事務所の

「お姉さん」達は大ベテラン(らしい)ので聞きながらや

ってるよ。医療保険の申請はだいたいきまったいるのだけどそのなかでもショッチュウなのが「高額療養費支給申請書」

申請書の書き方自体は簡単なのだが「高額療養費」の計算 これは慣れてる人でもなかなか大変なのではなかろうか。

・所得区分・多数該当・年齢区分・世帯合算・特定疾病という条件がからみあいわからない人にわかりやすく説明する

のも大変だ。本日の申請者はH20・1~H20・12まで全部を1枚の申請書に合計して記入してきた(高額療養費は

暦月ごとに1枚の申請書を使用する)ので1月から12月まで分けて書いてくれるように依頼したが、そうすると所得区分

や多数該当で12ヶ月のうち高額療養費に該当する月やしない月がでてくるとおもわれた。その旨を申請者に伝え、この

100枚ぐらいある領収書を月別に分けて(さらに申請書の中で通院・入院・診療科ごとに分けて記入欄に記入し)月別

合計を出してください。そうすると上記のようにもしかしたら高額療養費対象外(通院。入院。診療科ごとの一人世帯合算

をしたとしても)でるかしれないがご了承くれたし!とコミュニケーション能力の最大限パワーで伝えたら60代後半と思わ

れる旦那のほうは、わかったらしく「じゃ、また家で書いてくるよ」ということだった。64歳の妻の方は今度はお医者さんが

どうのこうのとかいってたが、キッドの拙いなりにも真摯な説明にはまあ満足らしく出直してくることにしてくれた。高額療

養費は上記のように支給要件がたくさんあるのでとにかく申請書を出してみる(Or書いてから見てもらう)ことを薦める。  

Posted by コンサルキッド at 00:34Comments(0)医療保険

2008年10月24日

協会けんぽのこと

(写真は沢田けんじ
10月から政府管掌健康保険は、全国健康保険協会(略称 協会けん

ぽ)に移行されている。協会けんぽの静岡支部は、静岡駅前の田中産

商の大きいほうのビル(労働基準監督署でないほう)で郵便はうけつけ

て窓口業務は分室静岡駅前黒金町日生ビル(パルシェ駐車場となり)

でうけつけている変則体制なので要注意!社会保険事務所でも係員

が常駐しているが任意継続関係等は分室の窓口でないと扱っていな

い。協会けんぽのスタートする10月は、とりあえず今までの政府管掌健保とおなじ8.2%の保険料率とのことだがこれか

ら1年以内に都道府県単位で保険料率に差が出るとのことだ。静岡県は協会けんぽの運営状態はどうなのだろうか?

静岡市の国民健康保険は、全国平均レベルぐらいであったと記憶しているが、協会けんぽ保険料は、せめて全国平均

より下であるなら、事業所の新規適用も少しは、円滑に行くであろうに。  

Posted by コンサルキッド at 18:47Comments(0)医療保険

2008年04月19日

通称:長寿医療(正式名 後期高齢者医療制度)

 1日で名前(呼び名)が変わってしまった「長寿医療制度」。後期高齢者というのはどういう意味だ!とあまりに深く

意味深にとるお年寄りからうけが良くなかったからだろうか?その「長寿医療制度」。最初の説明でも、国民年金だけ

もしくは15万程度の厚生年金(国民年金ふくむ)には、保険料負担が軽減されるが、高所得の高齢者には保険料負

担が増加されることが多いということだった。4月の導入後もさらに追加の説明用の文書がだされているが、あまりのも

多く(何でもかんでも説明して)全部は熟読できないし実際に経験していないと理解しにくいところもある。国保は地域に

よって違うので静岡市の場合75歳以上で夫が厚生年金(国民年金ふくむ)180万妻が国民年金(80万)なら公的年金

控除(それぞれ120万)があるため所得割額はかからず均等割額のみの99200円国民健康保険料となる。年金のみを

収入とし75歳以上夫婦二人年間収入約250万 持ち家という世帯はもしかしたらRYUCONの感覚がやや厳しいのか、

「老後にかかる月額はこのくらいだ」というものにくらべるとちがうのかもしれないが世代間扶養に甘えて年金のもらい

すぎなんじゃあないだろうかという「現在の後期高齢者」なのだから普通の生活が苦しい低所得とはおもえない。

長寿医療制度ではこの99200円(静岡市の場合)は72000円もしくは均等割の軽減に当てはまると思うのでさらに低額

になるが、高所得とRYUCONがおもうこれ以上400万や500万は個人個人にほけんりょうがかかるので負担増になる

ケースが通常おおくなる。拙い説明。

  

Posted by コンサルキッド at 20:09Comments(0)医療保険

2008年04月08日

長寿医療制度は普通所得(一般老人)には悪い制度とは思えない

 本日発売の週刊誌に「長寿医療制度は史上最悪の国家犯罪だ」とうたってあったが普通の生活レベルのお年寄り

にとって「長寿医療制度」は決して悪い制度とは断言できない。前にも書いたが静岡市の場合65歳以上で公的年金

所得控除の120万と基礎控除33万 扶養控除、その他社会保険料控除等で200万ぐらいまでなら国民健康保険は

 65歳以上の夫婦2人(静岡市の場合)
 均等割額 28800円×2=57,600円
 平等割額 24,600円
 介護分  13,500×2=27,000円

  合計    99,200円となる。

一方「長寿医療制度」の場合(静岡県の場合)

 75歳以上のお年寄り一人一人に対して保険料がかかる

 均等割額36,000円+所得割額=一人当たりの保険料となり
 所得割額は153万以下は0となる(120万公的年金控除+33万基礎控除)
 一人当たりの保険料×2=72000円

 この72000円も所得が低い人には2,5,7割の均等割額の軽減があるため
 夫婦2人で50,000円を下回ることが普通にでてくる

 現状で国保加入の世帯最低基準99,200円の世帯はRYUCONの感覚では年金生活世帯では、低所得でもなん

でもないごく普通世帯である。それが「長寿医療制度」では半分程度の保険料負担になることが確実なのだから、

なにをもって長寿医療制度は「史上最悪の国家犯罪だ」なのだろうか。所得水準をかなり高いところにおいているのか。

お年寄りだけの「核家族」ではなくいまどき珍しい方に入る息子世帯と同居の場合で息子世帯主の所得を含めると

均等割額の軽減が無く72,000円を納めなければならないがそれでも27,200円国保に比べると安い。やはり「長寿医療

制度」は、公的年金をほとんど収入のすべてとするお年寄り250万(夫170万妻80万)ぐらいまでのごく普通の世帯には

断然(といっても5万~8万ぐらいの保険料軽減)よい制度とおもえる。

  

Posted by コンサルキッド at 21:42Comments(1)医療保険

2008年03月17日

後期高齢者医療制度 歳の離れた(年下の)妻はやや負担増

 国民健康保険の被保険者が75歳になって被保険者資格を喪失し後期高齢者医療制度に加入することになる。

そうすると75歳未満の扶養されている妻は被扶養者ではなくなるため新たに国民健康保険に加入しなければな

らない。「後期高齢者医療制度における職場の健康保険の被扶養者だった人」の対象者は、

 ①制度施行日の前日(平成20年3月31日)に、職場の健康保険などの被扶養者だった人

 ②制度施行後に75歳になって資格を得た日の前日に職場の健康保険などの被扶養者だった人

のどちらかの要件を満たす人のことなので、「均等割額」の

 ・平成20年4月~9月までの無料

 ・平成20年10月から翌年3月までの9割軽減

 ・被保険者となった日の属する月から2年間の5割軽減

措置にはあてはまらず

夫が75歳で妻が仮に55歳とすると20年間 妻一人で国民健康保険に加入し 所得が無くとも国保保険料

 (静岡市の場合)        均等割額 28,800円
                  平等割額 24,600円
                  介護分均等割 13,500円

                  合計 66,900円 が課されてしまう。

この所得の無い妻が75歳になって後期高齢者医療制度に加入すると

 (静岡県の場合)       均等割額 36,000円

 夫は年金生活者で所得が少ない、もしくはすでになくなっている可能性もあるので

 均等割額の7割軽減が適用されると均等割額のみで 10,800円となる。

いまのところ健保や共済の被扶養者の優遇(軽減)は発表されているが国保の被保険者の場合一人になっても

(夫が後期高齢者医療制度の加入者になってしまうため)たとえ20年間あろうと75歳になるまで(自分が75歳に

なって後期高齢者医療制度の加入員となると最適基準の10,800円で済むことがわかっていても)66,900円という

6倍以上の国民健康保険料が課されてしまうのは何か特例の救済はあるのだろうか。


  

Posted by コンサルキッド at 19:57Comments(0)医療保険

2008年03月16日

後期高齢者医療制度 低(中)所得者層には、保険料負担軽減か。

 社会保険や労務管理のセミナーを受講すると今年の制度改革として必ず話題にでるのが「労働契約法」とともに

「後期高齢者医療制度」がある。後期高齢者医療制度では、保険料は被保険者全員が納めることになる。

被保険者とは75歳(一定の障害のある人は65歳)以上の一人一人のことだ。

保険料は(静岡県の場合)次のように決定される。

 均等割額(36000円)+所得割額((総所得金額等-330,000円)×所得割率(6.84%)) =一人当たりの保険料

上記の式にあてはめると年金収入だけの被保険者については、収入額が153万以下の場合所得割はかされない。

収入が年金だけで夫婦二人の年金収入がそれぞれ153万以下だった場合は所得割は無く、均等割額の36,000円のみ

×夫婦二人分ということになるが所得が低い人は2割から7割の均等割額の軽減がありなおかつ職場の健康保険などの

被扶養者だった人の場合平成20年4月から9月は全額免除10月から翌年の3月までは9割均等割額の軽減があるため

国民健康保険料と比べてみると老人世帯の低所得(中所得)は負担が軽減されるとおもわれる。

国民健康保険(静岡市の場合)の所得割が無く夫婦二人の場合の保険料

 医療分 均等割額 28,800×被保険者数=57,600円
      平等割額 1世帯あたり 24,600円

 介護分 均等割額 13,500×被保険者数=27,000円

 合計  57,600+24,600+27,000=99,200円

となり、低所得者層で息子世帯といっしょにに暮らしていない場合は、いままで最低基準として納付していた額

10万前後とくらべ半分以下になる場合がごく一般的にでてくる。反対に年金収入が多いとか、普通に収入がある

とか、世帯主(息子)に収入があるとか、言う場合は、いままでの国民年金保険料より多く払う場合が一般的に

出てくるとおもわれる。

これは、国の政策が年金を多く給付するのは、約束事で動かしようが無いことなので、給付してから、これからの

世代に比べて多すぎる年金を医療保険料etseで国に還元してもらうことであって、老人だけで生活している低所得

者の保険料が高くなることはないので、多くの人にとって、やはり良いしくみでは、なかろうか。
  

Posted by コンサルキッド at 22:47Comments(0)医療保険