2008年03月16日

後期高齢者医療制度 低(中)所得者層には、保険料負担軽減か。

 社会保険や労務管理のセミナーを受講すると今年の制度改革として必ず話題にでるのが「労働契約法」とともに

「後期高齢者医療制度」がある。後期高齢者医療制度では、保険料は被保険者全員が納めることになる。

被保険者とは75歳(一定の障害のある人は65歳)以上の一人一人のことだ。

保険料は(静岡県の場合)次のように決定される。

 均等割額(36000円)+所得割額((総所得金額等-330,000円)×所得割率(6.84%)) =一人当たりの保険料

上記の式にあてはめると年金収入だけの被保険者については、収入額が153万以下の場合所得割はかされない。

収入が年金だけで夫婦二人の年金収入がそれぞれ153万以下だった場合は所得割は無く、均等割額の36,000円のみ

×夫婦二人分ということになるが所得が低い人は2割から7割の均等割額の軽減がありなおかつ職場の健康保険などの

被扶養者だった人の場合平成20年4月から9月は全額免除10月から翌年の3月までは9割均等割額の軽減があるため

国民健康保険料と比べてみると老人世帯の低所得(中所得)は負担が軽減されるとおもわれる。

国民健康保険(静岡市の場合)の所得割が無く夫婦二人の場合の保険料

 医療分 均等割額 28,800×被保険者数=57,600円
      平等割額 1世帯あたり 24,600円

 介護分 均等割額 13,500×被保険者数=27,000円

 合計  57,600+24,600+27,000=99,200円

となり、低所得者層で息子世帯といっしょにに暮らしていない場合は、いままで最低基準として納付していた額

10万前後とくらべ半分以下になる場合がごく一般的にでてくる。反対に年金収入が多いとか、普通に収入がある

とか、世帯主(息子)に収入があるとか、言う場合は、いままでの国民年金保険料より多く払う場合が一般的に

出てくるとおもわれる。

これは、国の政策が年金を多く給付するのは、約束事で動かしようが無いことなので、給付してから、これからの

世代に比べて多すぎる年金を医療保険料etseで国に還元してもらうことであって、老人だけで生活している低所得

者の保険料が高くなることはないので、多くの人にとって、やはり良いしくみでは、なかろうか。

同じカテゴリー(医療保険)の記事画像
協会けんぽ受付終わる
友あり遠方だからと言って楽するな!
高額療養費支給申請書
協会けんぽのこと
同じカテゴリー(医療保険)の記事
 協会けんぽ受付終わる (2009-08-22 23:21)
 友あり遠方だからと言って楽するな! (2009-07-14 22:37)
 高額療養費支給申請書 (2009-02-04 00:34)
 協会けんぽのこと (2008-10-24 18:47)
 通称:長寿医療(正式名 後期高齢者医療制度) (2008-04-19 20:09)
 長寿医療制度は普通所得(一般老人)には悪い制度とは思えない (2008-04-08 21:42)
Posted by コンサルキッド at 22:47│Comments(0)医療保険
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。
削除
後期高齢者医療制度 低(中)所得者層には、保険料負担軽減か。
    コメント(0)