2008年07月16日

年金の受給額

 男は昭和36年4月2日以降、女は昭和41年4月2日以降老齢厚生年金の受給開始が65歳以降となることは

周知の通りだが、現在は老齢厚生年金の報酬比例部分はもっと早くからもらえる。男子の場合昭和24年4月2日

から昭和28年4月1日までは60歳から老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)が支給される。女子はこれより5年遅

れになる。社会保険事務所に行って「被保険者記録照会回答票」(年金の加入期間がわかる)と「制度共通年金

見込額照会回答票」(おおよその受給額がわかる)を出してもらうのだ。

老齢基礎年金報酬比例の年金額の計算式

 ①平均標準報酬額×7.5/1000×H15.4前の月数

 ②平均標準報酬額×5.769/1000×H15.4以後の月数

 (①+②)×1.031×0.985

平成15年4月以降ボーナスを含めた総報酬制になったので7.5から5.769に乗数が変わった。平均標準月額は、昔の

場合現在の価値に直すので40年前の給料が低くてもそのまま反映されるわけではない。22歳から60歳まで仮に38

年勤務したとして平成15年前の標準報酬が25万、以後の標準報酬が35万として計算してみると

 ① 25万×0.0075×33年×12=742500

 ② 35万×0.00569×5年×12=119490

  (742500+119490)×1.031×0.985=約875000円となる

先に書いたように標準報酬は現在価値に評価しなおすのでこの年金受給額はかなり低い例。平均報酬をもう少し上げ

て、①を35万②を50万とした場合(1039500+170700)×1.031×0.985=約1229000円となる。いずれにしても

標準報酬がわからなければ受給額を出せないので社会保険事務所で「俺の年金見込み額を出してくれ~」と依頼

してみれば(年金手帳、免許証等持参) キッドが小耳に挟むオールドエイジの方々の会話を聞いていると、本人が

今思っている年金額とかなりちがう人が多いと思うよ。

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Posted by コンサルキッド at 20:56│Comments(0)年金
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