2008年04月18日

国民年金保険料学生納付特例

 国民年金保険料の免除制度の一つとして「国民年金保険料学生納付特例」通称「学特」がある。免除の対象となる

所得(収入)の目安としては、「半額免除」と同じ基準、単身世帯で収入227万円給与所得控除後141万円で学生なら

ほとんどクリアーできうる水準ではなかろうか。「半額免除」の方は基準は同じでも世帯主、配偶者までいれて227万

141万なので親と同居している子はとおりにくい。「学特」の大きな短所というか致命的欠点は、「学特」期間が老齢基礎

年金額に反映されないことだ。現在「半額免除」期間は、納付期間の2/3として老齢基礎年金額に反映されるので「半額

免除」で1年保険料を納めた場合、8ヶ月保険料を納めたとして老齢基礎年金額が計算されるのに対して「学特」1年間の

期間があったとしても受給資格期間には算入されるが老齢基礎年金額の計算にはいれられない。しかし、障害基礎年金

遺族基礎年金のときは、納付している人と同じ条件になるので「未納」のままにしているより、「学生免除特例」を申請し

承認されるほうがず~と有利だ。申請書の学校の設立形態欄に、学校法人、国立大学法人、公立大学法人などを記入

と書いてあるので高校はどうなんのかということだが、先日、県立高校の定時制に通う20歳以上の人がいたので確認し

てみたら県内の高校ほとんどは(一部例外あり)「学特」免除対象高校とのことだ。また、これは、確実ではないけれど

現在、自分で申請しなければ免除の条件をクリアーしていても「未納」になり2年で「時効」がきて「未納」期間として確定

してしまったのだが将来的には免除の条件をクリアーして保険料を納めていない人は自動的に最適の「免除」申請・承認

という形にしていくらしい。社会保険庁、いままでは親方日の丸のお役所仕事だったが、サービスが向上し「人に親切な

サービス会社」に変わることを期待する。

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Posted by コンサルキッド at 22:06│Comments(0)年金
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