2009年07月05日

育児介護休業規程


 就業規則を作っていたら「育児介護休業法」が改正されたので育児介護休業規程をもう一回

見直しをしなければならない。「育児介護」といっても介護の部分は「介護のための短期休暇制

度の創設」ぐらいであとは、「育児」の部分だ。特に 父親も子育てができる働き方の実現 という

ことが今回の改正の大きな柱になっている。

 父親も子育てができる働き方の実現

 ・父母がともに育児休暇をとる(パパママ育児プラス)

 ・特定の場合父親が再度育児休暇を取れる

 ・配偶者が専業主婦(夫)の育児休暇不可の廃止

普通の職場だと育児で1年ぐらいの長期休暇をとったら居場所がなくなるのではないだろうか

その間、無給だったらどうやって暮らすのだろうともおもうが就業規則にとっては改正を取り

入れることは必要不可欠なので工夫して取り入れてた。
  

Posted by コンサルキッド at 17:24Comments(0)労務管理