2008年05月06日
有名有害無実国年資格期間原則二十五年
老齢基礎年金が給付される条件は、65歳以上であることと、国民年金を納めたか免除期間もしくは、合算対象
期間(老齢基礎年金額には反映されないが資格期間には反映されるというありがたいとも迷惑(金額が加算され
ない)ともとれる期間)の合計が原則25年あることだ。しかしこの資格期間原則25年というのは「有名無実」化している
といより「有名有害無実」化しているというほうが感覚的にピッタンコカンカンだ。
どういうことかというと、例をあげてみる。
35年会社勤めで58歳で退職。現在61歳で、会社をやめてから国年は3年間未納というよくあるケースの典型的な
かたち。この場合35年厚生年金を納付していても60歳未満は国年の強制加入。しかし2年より前の分は時効になり
徴収(納付)することはできない。60歳からは25年の資格加入期間を満たしているため任意加入になる。
よって、この場合 58~59歳 時効のため 徴収(納付)できない
59~60歳 強制被保険者のため 徴収(納付)しなければならない
60~61歳 任意加入のため 納付は本人の意思できめる
これは典型的な例だが会社勤めの長い人で60歳前に退職した人にはよくでてくるケース。「おれはもう25年の資格期間
を大幅に満たしているので国年保険料の納付はしないのだ!」というおっさん(おばさん)諸氏に対して、上記のような「法
の綻び状態」ではなかなか通用しない。
期間(老齢基礎年金額には反映されないが資格期間には反映されるというありがたいとも迷惑(金額が加算され
ない)ともとれる期間)の合計が原則25年あることだ。しかしこの資格期間原則25年というのは「有名無実」化している
といより「有名有害無実」化しているというほうが感覚的にピッタンコカンカンだ。
どういうことかというと、例をあげてみる。
35年会社勤めで58歳で退職。現在61歳で、会社をやめてから国年は3年間未納というよくあるケースの典型的な
かたち。この場合35年厚生年金を納付していても60歳未満は国年の強制加入。しかし2年より前の分は時効になり
徴収(納付)することはできない。60歳からは25年の資格加入期間を満たしているため任意加入になる。
よって、この場合 58~59歳 時効のため 徴収(納付)できない
59~60歳 強制被保険者のため 徴収(納付)しなければならない
60~61歳 任意加入のため 納付は本人の意思できめる
これは典型的な例だが会社勤めの長い人で60歳前に退職した人にはよくでてくるケース。「おれはもう25年の資格期間
を大幅に満たしているので国年保険料の納付はしないのだ!」というおっさん(おばさん)諸氏に対して、上記のような「法
の綻び状態」ではなかなか通用しない。