2007年12月13日

通称「3号分割」来春から

 平成19年度の年金制度改正のひとつのポイントとして離婚時の年金分割が可能になったことがあげられ

る。平成19年4月以降に離婚する場合、結婚していた期間分の夫妻の厚生年金の合計額について、2分の

1を上限として2人で分割できるようになった。分割割合は夫婦間で協議して決定するというものだったが、

平成20年4月から20年4月以降の夫妻の厚生年金合計額について協議する必要もなく2分の1が妻のもの

になる。通称「3号分割」が導入される。妻にとっては離婚はしやすくなり、夫にとっては離婚後の生活茨の

道がさらに険しくなった。(RYUCONはそこまで心配するのは取り越し苦労でした。)  

Posted by コンサルキッド at 21:43Comments(0)年金